電話会議による離婚調停・遺産分割調停

離婚調停・遺産分割調停の管轄裁判所

離婚調停や遺産分割調停を申し立てる場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。
 
例えば、沖縄県那覇市に住んでいる妻が大阪に住んでいる夫に対し、離婚調停を申し立てる場合は、大阪家庭裁判所に申し立てます。沖縄県那覇市に住んでいる弟が、福岡に住んでいる兄に対し、遺産分割調停を申し立てる場合は、福岡家庭裁判所に申し立てます。
 
ただ、どちらの場合についても、お互いに、東京家庭裁判所で調停をしようと合意していれば、東京家庭裁判所で、調停を行うことができます。

電話会議による離婚調停・遺産分割調停

このように、離婚調停や遺産分割調停などの家事調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てますが、相手が遠隔地に住んでいる場合には、その裁判所まで出掛けなければならず、負担が大きいものでした。弁護士を付ける場合には、弁護士も、その裁判所まで、期日事に出張しなければならず、交通費や日当などが必要で、依頼者の負担もそれだけ大きくなっていました。

 

そういうことから、当事務所は、遠隔地に出張しなければいけない事件については、依頼者の負担を考え、現地の弁護士を選任することをすすめていました。

 

ところが、平成25年1月に施行された家事事件手続法は、電話会議による家事調停を認めることになりましたので、そうした負担の多くが軽減されることになりました。具体的には、代理人弁護士の事務所の電話会議システムを利用して、調停が行えることになったのです。もっとも、離婚の成立を確認する場面など一定の重要な場面においては、電話会議では行えないなどの制約もありますが、この改正は、実務上非常に助かります。

弁護士法人TKY法律事務所

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