沖縄の刑事弁護人ー国選弁護と私選弁護の違い

2024.3.11 現在、刑事弁護に関するご相談の受付を停止しております。ご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願いいたします。

国選弁護人とは

国選弁護人は、裁判所(国)が被疑者・被告人のために選任する弁護士です。


国選弁護人は、かつて、起訴(公判請求)された事件にしか付きませんでした。その後、国選弁護人は、勾留された被疑者にも、軽微な事件を除き、付けられるようになりましたが、平成30年6月1日より、勾留された被疑者は、軽微な事件にも付けられるようになりました。


ただ、勾留されていない被疑者(在宅事件など身柄拘束されていない方、逮捕されたが勾留されていない方)には、いまだ、国選弁護人は付けられません。




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私選弁護人と国選弁護人の違い

国選弁護人は、裁判所(国)が選任する弁護士ですので、どの弁護士が国選弁護人になるかを、被疑者、被告人が選ぶ事は出来ません。


また、一度、国選弁護人が選ばれた場合に、その弁護人と合わない、弁護人が思うように動いてくれないとしても、被疑者、被告人が違う国選弁護人にして欲しいと希望しても、交代してもらえることはほとんどありません。


私選弁護人は、被疑者、被告人が、自分で選ぶ弁護人(弁護士)の事です。従って、自分で信頼出来る弁護士を探し、契約をする事で弁護人に選任します。


国選弁護人と私選弁護人は、ここが大きく違います。

ご家族も私選弁護人を選べます

私選弁護人は、被疑者、被告人ご本人だけでなく、ご家族(配偶者、直系の親族、兄弟姉妹等)も選ぶ事が出来ます(刑事訴訟法30条2項)。

逮捕された被疑者のご家族からの依頼で、私選弁護人になる事もよくあります。

信頼出来る弁護士に弁護人になってもらいたいという事で、国選弁護人が付けられる事件でも、私選弁護人に選任される事もよくあります。
弁護士法人TKY法律事務所

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