契約書の作成・レビュー

契約書の作成

 企業や事業主同士であっても、原則として当事者の意思が合致すれば契約は成立します。当事者は、契約の内容に従って取引や事業を実行することになります。

 取引や事業の内容が複雑であったり、曖昧なままであったりすれば、後日にトラブルとなったり、仕事の対価の回収ができなくなったりすることもあります。
 当事者同士のトラブルの防止や解決の指針の確保、望ましい成果の獲得のために、契約書の取り交わしはとても重要な役割を果たしています

 取引先との間で有利な契約書を取り交わすことは、企業や事業主に必須の業務です。契約書を作成する際には、法律の専門家である弁護士に相談や作成の依頼をして、取引や事業の利益の確保や損失の最小化、紛争の予防を実現できる内容にするべきです。

契約書のレビュー(チェック)

 顧客や取引先との契約であっても、多数の企業や事業主がWebサイトや一般書籍から取得したテンプレート(ひな形・定型書式)の契約書をそのまま利用しています。テンプレートの契約書は、作成費用を抑えることができるため利用されることがありますが、注意点もあります。

 テンプレートの契約書では、使用する契約とは異なる契約類型として作成されている場合があります。実際の内容はシステム開発契約であるにもかかわらず、書式は工事請負契約の内容だということもあり得ます。契約内容に沿った契約書でなければ、意図する効果を得ることができなかったり、余計なトラブルを招いたりすることも考えられます。

 また、テンプレートの契約書は、どちらか一方にとって有利な内容で作成されている場合も多く、そのテンプレートを用いることが有利になるのか不利になるのかを十分検討する必要もあります。

 契約書は取り交わせばいいわけではなく、常に内容を改善・更新し続けなければなりません。現在使用している契約書や相手方から差し入れられた契約書だと、「いつも使っているから」や「取引先のひな形だから」といった理由で十分なレビュー(検討)をしていないという問題が発生することがあります。
 日常的に使用している契約書であるからこそ、常に取引や事業にふさわしい最適な内容にしておかなければなりません。契約書のレビューについては、専門的な内容ですので、必ず弁護士と相談しながら実施していきましょう。

 当事務所では、契約書の作成やレビューに関する業務も取り扱っておりますので、ご相談下さい。
弁護士法人TKY法律事務所

法律相談のご案内

相談料:初回無料(※)
相談時間:平日午前9:30~午後5時、土曜日午前中(※)
※借金問題(債務整理)のご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)。その他の相談は初回30分以内とさせて頂きます。
※土曜日相談の実施日はご確認下さい。

横浜オフィスのご案内

弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィスのホームページはこちらをご覧下さい。
編 集