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B型肝炎ウイルス感染者救済のための特別措置法

B型肝炎訴訟は、幼少期に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに感染したとされる方々が国に対して求めている集団訴訟で、平成23年6月に、国と原告との間で「基本合意書」が締結されました。


その後、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24年1月13日から施行され、裁判上の和解等が成立した方に対し、法に基づく給付金等が支給されます。


さらに、平成27年3月に、国と原告との間で「基本合意書(その2)」が締結され、救済の対象が広がり、死亡、肝がん、肝硬変(重度)、肝硬変(軽度)の方のうち、死亡後又は発症後20年を経過したと認められる者等が救済の対象となりました。


そして、その内容に沿った「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」が平成28年8月1日に施行されました。




B型肝炎訴訟に関する初回無料法律相談を行っておりますので、お気軽に御相談下さい。

対象者

対象者の認定は、裁判所による和解手続等によって行われます。7歳になるまでの間における集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に限る)の際の注射器の連続使用により、B型肝炎ウイルスに感染した型及びその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含む)になります。

一時感染者の救済要件

①B型肝炎ウイルスに持続感染していること

②満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること
③集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
④母子感染でないこと
⑤その他集団予防接種等以外の感染原因がないこと

二次感染者(母子感染者)の救済要件

①母親が一時感染者の要件(上記①~⑤)を満たすこと

②本人が持続感染していること
③母子感染であること

給付金等の支給とその金額

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は以下のとおりです。

 

このほか、上記給付金に加え、訴訟手当金として、
•訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)、
•特定B型肝炎ウイルス感染者であることを確認するための検査費用

が支給されます。

 

また、特定無症候性持続感染者に対しては、
•慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費、
•母子感染防止のための医療費、
•世帯内感染防止のための医療費、
•定期検査手当

も支給されます。

死亡・肝がん・肝硬変(重度)3600万円
肝硬変(軽度)2500万円
慢性B型肝炎1250万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在も慢性肝炎の状態にある方等300万円
20年の除斥期間が経過した慢性B型肝炎の方で、現在は治癒している方150万円
無症候性キャリア600万円
20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア
(特定無症候性持続感染者)
50万円
死亡・肝がん・肝硬変(重度)
死亡後又は発症後提訴までに20年を経過したと認められる者
900万円
肝硬変(軽度)
発症後、提訴まで20年を経過したと認められる者のうち、現に治療を受けている者等
600万円
肝硬変(軽度)
発症後、提訴まで20年を経過したと認められる者のうち、現に治療を受けている者等に該当しない者
300万円

B型肝炎訴訟の弁護士費用

B型肝炎訴訟の弁護士費用には大きな違いがあります

B型肝炎訴訟の広告を大々的に行っている法律事務所の弁護士報酬は、給付金の17%(税別)前後となっている事務所が多く見受けられます。

安ければいいというわけではありませんが、B型肝炎訴訟は、いわゆる弁護団の方々の長年の努力の末、弁護団と政府との間で基本合意がなされ、それに沿った特別措置法が制定されてからは、特殊な事案でなければ、比較的定型的な処理がなされているのが実情です。

弁護士報酬は自由化されており、報酬金額に大きな違いがありますので、ご依頼の前によく確認される事をお勧めします。

沖縄においても全国並みの救済がされるようになっています

【沖縄タイムス 2014年2月26日 07:45】

 集団接種の注射器使い回しをめぐる「全国B型肝炎訴訟」の患者ら原告側と国側の協議が25日、那覇地裁(井上直哉裁判長)であり、米軍占領下での接種について、予防接種法が本土で施行された1948年7月から琉球政府成立前の51年6月末までの県内での接種にも国も責任を認め、救済することで合意した。接種時期による差はなくなり、全国と同じ基準になる。対象は、48年7月1日に7歳未満だった人。

 原告側代理人によると、国側は当時の記録がないとして保留していた48年から、米国民政府令に基づき琉球臨時中央政府が接種を始める51年7月までについて、集団予防接種を報じた当時の新聞や厚生行政の記録集などをもとに、行政組織による実施を確認、救済義務を認めた。

 国側は、日本政府を通じた予防接種の勧奨があったとして、51年7月以降の県内患者については、既に救済の対象としていた。

 25日に追加提訴した3人を含め同地裁での原告99人中、新たな救済対象になるのは4人。県外の訴訟で原告になっている県出身者にも対象者がいるという。接種者は全国40万人前後、県内では3千~4千人とみられるが正確な人数は把握できておらず、この3年間の接種者数は分からない。

B型肝炎訴訟の実績、解決までの時間

当事務所では、2012年から現在まで、B型肝炎訴訟の案件を扱っており、給付金50万円(20年の除斥期間が経過した無症候性キャリア(特定無症候性持続感染者))から給付金3600万円(死亡・肝がん・肝硬変(重度))まで和解を成立させた実績があります。

B型肝炎訴訟の件数の増加により、国側の審査に時間がかかるようになっています。
当事務所の扱った例では、まだB型肝炎訴訟が少なかった頃は、平成24年7月に訴訟提起したものが平成25年2月に成立といったように、半年程度で解決する事が多かったと思います。

ところが、最近の例では、令和3年10月に訴訟提起を行った案件が令和4年12月に和解成立、令和4年6月に訴訟提起を行った案件が令和6年1月というように、1年以上かかるのが普通になってきています。
弁護士法人TKY法律事務所

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