遺言書としてよく利用されるものは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。簡単に作成できるのは自筆証書遺言ですが、後に偽造されることを防いだり、効力を争われる可能性を低くするためには、公正証書遺言をお勧め致します。
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相続は、財産だけでなく、負債についても、相続人に引き継ぐ制度です。中には、めぼしい財産はなく、むしろ負債の方が多いというケースもあります。そのような場合には、家庭裁判所に、相続放棄の申述をして、一切の財産・負債を引き継がないことを選択することもできます。
注意を要するのは、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、申述をしなければならないということです。
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被相続人が亡くなった後、遺言書が発見され、そこには、全ての財産を特定の相続人に相続させると記載されていることがあります。一定の相続人には、たとえ、遺言書に、全ての財産を他の相続人に記載させると記載していても、一定の財産を相続する権利が認められています。それを遺留分と言います。
但し、遺留分は当然に認められるものではなく、遺留分権利者が相続の開始および減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年以内に、遺留分減殺請求をする必要があります。
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