民事事件の弁護士報酬に準じることになります。民事事件の報酬基準についてはこちらをご覧下さい。なお、相続財産の範囲に争いがなく、遺産の分割方法のみが争点など、事案が単純な場合には、経済的利益については、3分の1として計算する場合があります。
(具体例)
3000万円相当の相続財産を相続人2名で分割し、1500万円相当の財産を得た場合
相続財産の範囲に争いがなく、遺産の分配方法のみが争点で、事案が単純な場合は、経済的利益は1500万円の3分の1にあたる500万円として計算します。
500万円の経済的利益に相当する着手金は34万円、報酬は68万円となります。