労務管理にお悩みの企業の皆様へ

労務管理に関する助言・ご相談なら

弁護士法人TKY法律事務所は、顧問先企業を始めとして、多くの企業の皆様から労務に関するご相談、訴訟対応の依頼を受けてきました。

労働関係の法令は頻繁に改正されており、年々、労務関係のご相談が増えております。
もともと日本は、労働者保護に厚い法制度となっておりますが、労働者保護は近年さらに強まっており、企業経営者の皆様が、労働法令に注意を払う重要性は強まっています。

日本の労働法令には光と影の部分があり、弁護士のスタンスも大きく分かれます。分かりやすく言えば、主に労働者側に立つ弁護士と企業側に立つ弁護士に分かれます。

雇用契約書一つ取ってみても、その契約条項の在り方によって、企業の負担がかなり重くなることは珍しくなく、契約書の内容、就業規則の内容を始めとして、一つ一つに気を使わなければ、企業の大きな負担となってしまう危険性をはらんでいます。

TKY法律事務所は、企業の皆様にとって心強い味方となれるよう、日々研鑽に務めております。


沖縄県の労務関係に関する法律相談なら、沖縄県庁近くの弁護士法人TKY法律事務所にご相談下さい。

社労士と弁護士の違い

多くの企業において、社会保険労務士と契約し、給与計算や社会保険業務を依頼していると思われます。社会保険労務士も労働関係法令に詳しく、相談先としてまず思い浮かべるものと思われます。

ただし、社会保険労務士の場合、労働紛争が起きた場合に、企業又は労働者の代理人となる代理権はなく、労働紛争が起きた場合に、どのように解決するかについて経験があるわけではありません。

弁護士の場合は、基本的には行える法律業務の範囲に制約がなく、労働紛争における交渉や訴訟等の実務経験を有することから、紛争予防の段階においても、終局的な局面を想定した上での助言等が可能となります。

なお、弁護士の場合は、無試験で、社会保険労務士の登録をする事が可能です。弁護士が労働関係の業務を行う上で、社会保険労務士としての登録をする必要性がほとんどないため、敢えて登録をしている弁護士は少数ですが、大局的な観点に立った上での労務関係のサポートが可能と言えると思います。

顧問契約のすすめ

労務関係についてのご相談については、スポット的なご相談ではなく、継続的なご相談やアドバイスが可能な顧問契約をお勧めしております。

会社の状況を良く把握した状態で継続的なご相談やご助言を通じて、より良い労務管理が可能になると思います。

顧問契約については、こちらをご覧下さい。
弁護士法人TKY法律事務所

みんなの弁護士207人

当事務所の安井弁護士が、「首都圏2016-2017版みんなの弁護士207人」(南々社)において、中小企業法務に詳しい弁護士として紹介されました。

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