自己破産とは、債務者が自ら破産の申立てを行うことをいいます。債権者が行う破産申立てもあり、それとの対比で使われる言葉です。
自己破産の件数は、平成15年に25万件を突破しました。その後、減少傾向ですが、平成22年の申立件数は13万7000件となっております。
自己破産は、このように、決して珍しいものではありません。マイナスのイメージをもたれる方がいらっしゃるかもしれませんが、経済的な再出発を可能にする非常に有意義な制度です。
《TKY法律事務所はここが違います》
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《弁護士に破産申立を依頼するメリット》
弁護士に依頼せずにご本人で申し立てた場合や司法書士に依頼して、申し立てた場合、裁判官や破産管財人との対応は自分で行わなければなりません。大きな権力を持つ裁判官や破産管財人からのプレッシャーから債務者を守ることが出来るのは、弁護士しかいません。