沖縄県那覇市の弁護士/法律事務所/法律相談 沖縄県庁近く
弁護士法人TKY法律事務所 ☎098-917-4475
ENGLISH PAGE
サイトマップ
お問い合わせ
HOME
弁護士紹介
個人のお客様に関する取扱分野
法人のお客様に関する取扱分野
弁護士費用
お問い合わせ・法律相談予約
アクセス
債務整理
離婚
相続
交通事故
刑事弁護
顧問弁護士
債権回収
国際法務
企業倒産
民事事件
債務整理
相続事件の弁護士費用
交通事故の弁護士費用
顧問弁護士
沖縄の個人再生の弁護士/法律事務所なら
個人再生とは
個人再生とは、裁判所における手続により、債務の大部分を免除してもらう手続きです。自己破産をすることが不都合な場合に利用を検討します。
自己破産をすることが不都合な場合としては、住宅等の資産を失いたくない場合、ギャンブル等の免責不許可事由がある場合などがあります。
弁護士法人TKY法律事務所の各弁護士は、個人再生についても、豊富な経験を有しております。
弁護士費用についても、低額に設定しているだけでなく、一括でのお支払いが困難な場合は、分割支払いの御相談にも応じておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
借金の問題は解決出来ます。親身になって相談に乗りますので、まずは、お気軽にご相談下さい。
ご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)。
個人再生の2つの種類
小規模個人再生手続
主に,個人商店主や小規模の事業を営んでいる人などを対象とした手続です。
利用するためには,次の条件がそろっていることが必要です。
・借金などの総額(住宅ローンを除く)が
5000万円以下であること
・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
給与所得者等再生手続
主に,サラリーマンを対象とした手続です。
利用するためには,Aの条件にプラスして次の条件が必要となります。
・
収入が給料などで,その金額が安定していること
通常は小規模個人再生手続を利用します
小規模個人再生手続
の場合は、再生債務者が提出した再生計画案について
債権者の過半数(金額及び頭数の双方)が反対してないこと
が必要とされます。
これに対して、給与所得者再生手続の場合は、所定の生活費を控除して算定される額を返済する代わり、
債権者の意向には左右されません
。
ただ、最近では、個人再生手続において過半数の債権者が反対する例はほとんどありませんので、小規模個人再生手続を利用するのが通常です。
仮に、過半数の債権者の反対が見込まれる場合には、給与所得者再生手続の利用を検討します。
個人再生における最低弁済額
債権者に対して,手続上最低限返済しなければならない金額については次のとおりです。
小規模個人再生の場合
およその目安として,借金などの総額(住宅ローンを除く)に応じて、借金などの総額が
100万円未満の人・・・・・・総額全部
100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円
500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円
3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1
給与所得者等再生の場合
上記の小規模個人再生手続で算出した金額と,自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生
活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して,多い方の金額
※この最低限返済しなければならない金額は,自分の財産の状況などによって変わる場合があります。
※住宅ローンの特則を利用した場合,同ローン分は,上記の支払いと別枠で支払い続ける必要があります。
具体例①
借金が250万円、財産が0円の場合
100万円を3~5年で返済し、残り150万円の借金は免除されます。
3年での分割払いの場合、1ヶ月あたり2万7777円を支払うことになり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたり1万6666円を支払うことになります。
具体例②
借金が700万円、財産が100万円の場合
700万円の5分の1にあたる140万円を3年~5年にかけて払い、残り600万円の借金は免除されます。
3年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は3万8888円となり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は2万3333円となります。
具体例③
借金が1700万円、財産が400万円の場合
借金が1700万円の場合、通常は300万円を返済することになるのですが、300万円を超える400万円を財産としてお持ちであるため、400万円を支払うことになり、残り1300万円は免除されます。
3年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は11万1111円となり、5年での分割払いの場合、1ヶ月あたりの返済額は6万6666円となります。
住宅(マイホーム)を残すことが出来ます
サラ金への借金などの他に住宅ローン債務もある人については,小規模個人再生手続,又は,給与所得者等再生手続の申立をする際に,住宅ローンについての特則を希望する旨付け加えることができます。
住宅を失わずに,借金総額を大幅に減らすことが出来る
のは,個人再生の一番大きなメリットです。
破産の場合は,免責によって,借金を0にすることが出来ますが、住宅や目ぼしい財産は失い,債権者の配当に充てられますので,この点は大きくことなります。
ただし,この住宅ローンについての返済総額は,他の借金などのように少なくすることはできません。
個人再生の弁護士費用は
こちら
をご覧ください。
・
借金問題のことなら弁護士法人TKY法律事務所へ
・
自己破産
・
個人再生
・
任意整理
・
過払い
・
法人破産
・
債務整理の弁護士費用
・
弁護士費用はこんなに違います(任意整理・過払いの弁護士費用)
・
自己破産の換価の基準(自由財産の基準)
・
債務整理は弁護士にお任せ下さい(弁護士と司法書士の違いは)
・
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
・
借金の時効
・
沖縄県内の管轄裁判所のご案内
・
過払金の時効期間は
・
沖縄の借金問題の特徴
・
債務整理は、地元(沖縄)の弁護士にご相談下さい
弁護士法人TKY法律事務所
☎
098-917-4475
法律相談のご案内
相談料:初回無料
(※)
相談時間:平日午前9:30~午後5時
※借金問題(債務整理)のご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)。その他の相談は初回30分以内とさせて頂きます。
横浜オフィスのご案内
弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィスのホームページは
こちら
をご覧下さい。
編 集
フォーム確認画面