B型肝炎訴訟の提訴期限が延長されました(2027年3月31日まで)

B型肝炎特措法改正案成立

幼少期に受けた集団予防接種等の際に、注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに感染したとされる方々に対する救済措置を定めた「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が平成24年1月13日から施行されております。


これまで、請求期限は2017年1月12日までとされておりました。


しかし、支払請求の患者は推定45万人とされているのに対し、原告患者数は約3万人(今年1月末辞典)と少ないため、請求期限を、2022年1月12日まで延長する改正法が平成28年5月13日に成立しました。


そして、さらに、令和9年(2027年)3月31日まで延長されることとなりました。詳しくはこちらをご覧下さい。




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