検察官が、起訴(公判請求)すると、被疑者は、「被告人」と呼ばれる立場になります。
被告人は、裁判所に保釈請求することが出来ます。しかし、保釈請求をすれば、無条件に認められるわけではなく、認められる場合と認められない場合があります。
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