弁護士法人TKY法律事務所(那覇オフィス)
【無料法律相談(面談相談)のご案内】沖縄の国際離婚の法律事務所/弁護士
2024.9.1 現在、国際離婚に関するご相談の受付を停止しております。申し訳ございませんが、他の法律事務所にご相談下さい。
沖縄の国際離婚の特徴
沖縄では、駐留アメリカ人が多数生活している関係から、国際結婚も珍しくありません。そのため、国際離婚も少なくありませんが、外国人配偶者が、離婚の手続を取らずに、本国に帰国してしまうケースもあります。
そのような場合において、日本の裁判所に離婚訴訟を提起出来るのか、どの国の法律が適用されるのかが、特に大きな問題となります。
当事務所の弁護士が執筆した離婚に関する書籍が法学書院より出版されております。
当事務所では、離婚に関する法律相談を実施しております。男性弁護士・女性弁護士の御希望がありましたら、相談予約の際にお申し付け下さい。
離婚の管轄裁判所
相手方配偶者が外国に居住する際に、日本の裁判所に、離婚訴訟が提起出来るのかというのは、極めて重要な問題です。例えば、沖縄で出会ったアメリカ人と結婚し、沖縄で結婚生活を営んでいたが、破たんし、相手方アメリカ人が本国に帰国したというケースでは、破たんした原因やその他の事情にもよりますが、日本の裁判所が管轄を認める可能性があります。
国をまたいだ裁判となりますので、送達手続に時間がかかる、訴訟資料の英訳のコストがかかる等、通常の離婚訴訟よりも負担は大きいものですが、それでも、日本の裁判所が管轄を認めず、相手方配偶者の居住地の裁判所に訴訟を提起しなければならないケースに比べれば、比較にならない程、負担は小さいと言えます。
国際離婚の管轄についての重要な判例を参考までに紹介致します。
平成8年6月24日最高裁判決
離婚請求訴訟においても、被告の住所は国際裁判管轄の有無を決定するに当たって考慮すべき重要な要素であり、被告が我が国に住所を有する場合に我が国の管轄が認められることは、当然というべきである。しかし、被告が我が国に住所を有しない場合であっても、原告の住所その他の要素から離婚請求と我が国との関連性が認められ、我が国の管轄を肯定すべき場合のあることは、否定し得ないところであり、どのような場合に我が国の管轄を肯定すべきかについては、国際裁判管轄に関する法律の定めがなく、国際的慣習法の成熟も十分とは言い難いため、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定するのが相当である。そして、管轄の有無の判断に当たっては、応訴を余儀なくされることによる被告の不利益に配慮すべきことはもちろんであるが、他方、原告が被告の住所地国に離婚請求訴訟を提起することにつき法律上又は事実上の障害があるかどうか及びその程度をも考慮し、離婚を求める原告の権利の保護に欠けることのないよう留意しなければならない。
平成31年4月1日施行の改正人事訴訟法
2019年4月1日施行の改正人事訴訟法では、日本の裁判所が管轄権を持つ人事に関する訴えについて規定が設けられ、日本の裁判所で離婚裁判が出来るかが従来よりも明確になりました。
(人事に関する訴えの管轄権)
第三条の二 人事に関する訴えは、次の各号のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することができる。
一 身分関係の当事者の一方に対する訴えであって、当該当事者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
二 身分関係の当事者の双方に対する訴えであって、その一方又は双方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
三 身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
四 身分関係の当事者の双方が死亡し、その一方又は双方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
五 身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき(その一方又は双方がその死亡の時に日本の国籍を有していたときを含む。)。
六 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、当該身分関係の当事者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。
七 日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた当該訴えに係る身分関係と同一の身分関係についての訴えに係る確定した判決が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。
離婚の準拠法
どの国の法律が適用されるかという問題(準拠法の問題)については、法の適用に関する準則法という法律が以下のように定めています。
日本人と外国人の離婚のケースにおいて、日本人が日本に住んでいるケースであれば、日本法が適用されますので、大きな問題はありません。
(婚姻の効力)
第二十五条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
(離婚)
第二十七条 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。
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