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共有物分割請求訴訟

相続などが原因で、不動産の共有状態が生じる事があります。共有状態を解消するために、共有物分割請求訴訟を提起することが出来ます。

また、最近では、共有持分を積極的に取得する不動産業者も存在します。共有持分を取得した業者から、共有物分割分割請求訴訟が提起される事もあります。


共有物分割請求訴訟のことなら、TKY法律事務所にご相談下さい。
初回の御相談は30分まで無料としておりますので、お気軽に御相談下さい。

共有物分割の方法

共有物分割の方法は、①現物分割、②全面的価格賠償、③競売による分割、といった方法があります。


①現物分割、共有不動産を分筆して、それぞれの共有持分権者が分筆された不動産をそれぞれ取得する方法です。しかし、この方法が適さない場合も少なくありません。


②全面的価格賠償という分割方法は、共有持分権者の一人が不動産の全部を取得し、その他の持分権者に代償金を支払うという方法です。共有持分権者の意向や経済力、共有不動産の利用状況などを考慮して、こうした分割方法を取られる事も少なくありません。


③競売による分割方法とは、共有不動産を競売にかけて、売却代金を共有持分権利者で分け合う分割方法です。


共有物分割訴訟は、話合いにより和解で解決するケースが比較的多いと言えます。しかし、訴訟ですので、主張・立証方法など、的確に行うことが必要と言えますので、一度、弁護士にご相談されるといいと思います。

弁護士法人TKY法律事務所

電話会議による遺産分割調停

相手方が遠隔地に居住している場合、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てますが、そのような場合、電話会議による遺産分割調停を行うことが出来るようになりました。詳しくはこちらをご覧下さい。

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