沖縄本島の留置施設(警察署)/勾留決定を回避するためには

沖縄本島で逮捕直後に留置される施設

沖縄本島で警察に逮捕された場合に、留置される事が多い施設としては以下の警察署となります。

捜査機関は、被疑者を逮捕後、72時間以内に、裁判所に勾留請求をして、これを認める勾留決定がなされなければ、被疑者を釈放しなければなりません。

この間は、一般の方は、被疑者に面会をすることが出来ません。被疑者の家族の方からのご依頼があれば、当事務所の弁護士が被疑者と面会し、必要なアドバイスを行う事が可能です。

刑事事件は、初期の段階が非常に重要となりますので、まずはご相談下さい。

那覇警察署

〒902-0076
那覇市与儀1-2-9
TEL(098)836-0110

浦添警察署

〒901-2103
浦添市仲間2-51-1
TEL(098)875-0110

豊見城警察署

〒901-0233
豊見城市瀬長17-8
TEL(098)850-0110

沖縄警察署

〒904-0033
沖縄市山里2-4-20
TEL:098-932-0110

石川警察署

〒904-1101
うるま市石川東山本町1-1-1
TEL(098)964-4110

うるま警察署

〒904-2224
うるま市大田100
TEL(098)973-0110

名護警察署

〒905-0021
名護市東江5-21-9
TEL(0980)52-0110



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勾留決定を回避するためには

勾留の要件

勾留の要件については、刑事訴訟法60条に規定があります。

第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

(上記の条文は被告人に関する条文ですが、刑事訴訟法207条で、被疑者段階についても条文を準用しています)

検察官や裁判官への働きかけ

被疑者が勾留決定をされないように、弁護士は、被疑者の弁護人として、被疑者や家族等から事情を聴き取り、身元引受書を作成するなどした上で、勾留の必要がないといった事情をまとめた上申書を提出するなどして、検察官に働きかけて勾留請求をしないように、裁判官に働きかけて勾留決定をしないように申し入れる活動をすることが可能です。

勾留決定された場合は、勾留請求の日を初日として10日間の勾留が決定されます。捜査機関は、捜査の必要がある場合には、さらに勾留機関を10日間延長するように裁判所に請求することが出来ます。
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