沖縄の私選弁護人をお探しなら
私選弁護人をお探しの方は
弁護士法人TKY法律事務所の各弁護士は、刑事弁護についても、豊富な経験を有しております。
任意で警察から事情聴取を受けた場合、家族の方が突然逮捕された場合等、精神的なショックは言うまでもありません。初期の段階から適切な弁護活動を行うことにより、そうした方々やご家族の方の精神的な支えになることが出来ればと考えております。
刑事弁護人の依頼の時期
弁護士に刑事弁護を依頼するならば、捜査段階のできるだけ早い段階で行うことをお勧め致します。
我が国では、起訴された事件の99%は有罪となっており、その一つの理由には、検察庁において、有罪となるべき事件とそうでない事件を選別しているからですが、中には、起訴される前の被疑者段階において、示談ができれば、不起訴となるべき事件があります。また、中には、本来、犯罪行為を行っていないにもかかわらず、捜査官の圧力に屈して、やってもいないことをやったと自白を強要されるケースもあります。捜査段階での自白調書は公判段階で重要な証拠となり、それを後で撤回するのは極めて困難です。
そういう意味では、我が国では、刑事事件の大部分は、裁判官ではなく、検察官が決めていると言っても過言ではありません。起訴、略式起訴、不起訴、起訴猶予といった検察官の処分が決まるまでの段階での弁護活動が非常に重要になります。
被疑者段階において、身柄拘束をされていない場合は、国選弁護人は付きません。また、身柄拘束を受けている場合でも、逮捕段階(72時間以内)は国選弁護人は付きません。初期の段階よりいつでも相談できる味方である弁護人がいる事は、適切なアドバイスを受けられるほか、大きな心の支えになります。
また、被疑者段階では、逮捕・勾留など、身柄拘束を受ける可能性もあります。逮捕・勾留といった身柄拘束を受けた場合に、身柄拘束を解くための活動にはフットワークの軽い弁護人の存在が不可欠となります。また、勾留された上に、家族や友人との接見を禁止する接見禁止処分が取られることがあります。こうした場合には、裁判官に対して、家族との接見については、接見禁止の処分を解くよう職権発動を求めることや、接見禁止処分にて、準抗告を申し立てる活動には、やはり動きのいい弁護人の存在が不可欠となります。
刑事弁護人の選び方
弁護士を選びたい場合は私選弁護人
弁護士の選ぶ際には、刑事弁護における経験が豊富なことに加え、フットワークが軽く、人柄が信頼できる弁護士を選んだ方がいいと思います。刑事弁護は、特に被疑者段階の場合、身柄拘束の時間が限られているため、被疑者に対するアドバイスや、被害者との示談交渉等急いで行うべき仕事がたくさんあります。
貧困(資力50万円未満)やその他の事情(私選弁護人を選任出来ない場合)で私選弁護人を選任出来ない場合は、被疑者段階でも勾留決定後は、国選弁護人を付ける事を裁判所に求めることは出来ますが、弁護人を自ら選ぶことはできません。自ら弁護士を選びたい場合には、私選弁護人を選任することになります。仮に、国選弁護人として選ばれた弁護士があまりいい仕事をしてくれないとしても弁護士を変えてもらえることはまずありません。そこが一番大きな違いです。
信用できる弁護士を選びたいと考えた場合は、私選弁護人を選任することになります。
弁護士法人TKY法律事務所の各弁護士は、これまで多数の刑事事件を扱い、否認事件における不起訴や、自白事件における起訴猶予等を多数勝ち取っております。
なお、弁護士法人TKY法律事務所は、暴力団等反社会的勢力からの依頼はお断りしております。