交通事故における補償の対象
交通事故における補償の対象
交通事故における損害の主な項目は以下のとおりです。保険会社から示談の提案があった場合に、以下の項目があるか、確認してみることをお勧めします。
治療関係費 | 治療費、付添費、交通費、入院雑費などです。 |
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休業損害 | 症状固定日までの間、事故により休業を余儀なくされたことによる損害のことです。 |
入通院慰謝料 | 入院期間・通院期間の長さによって慰謝料額が算定されるのが一般的です。保険会社からの提示額と裁判基準には通常大きな隔たりがあります。 |
後遺症慰謝料 | 後遺症等級により異なります。保険会社からの提示額と裁判基準には通常大きな隔たりがあります。 |
後遺症遺失利益 | 後遺症を負い、労働能力が喪失することによる将来の減収分を損害として請求します。保険会社からの提示額と裁判基準には通常大きな隔たりがあります。 |
弁護士費用 | 訴訟になった場合、通常、損害の10%が弁護士費用として認められます。 |
遅延損害金 | 訴訟になった場合、事故日から支払済みまでの間、損害に対して年5%の割合の金員が通常認められます。 |

交通事故に遭われた方が正当な補償を受けられるようお手伝い致します。
交通事故に関する初回の法律相談は無料としておりますので、お気軽に御相談下さい。
後遺症慰謝料
後遺障害の認定を受けても、保険会社は、通常、十分な慰謝料額を提示してきません。裁判基準による後遺症の慰謝料は、以下のとおりです。これらの金額に近い数字が提示されているか、まず確認してみることをお勧めします。
第1級 | 2800万円 |
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第2級 | 2370万円 |
第3級 | 1990万円 |
第4級 | 1670万円 |
第5級 | 1400万円 |
第6級 | 1180万円 |
第7級 | 1000万円 |
第8級 | 830万円 |
第9級 | 690万円 |
第10級 | 550万円 |
第11級 | 420万円 |
第12級 | 290万円 |
第13級 | 180万円 |
第14級 | 110万円 |
後遺症遺失利益
後遺症の認定を受けても、保険会社は、通常、後遺症遺失利益について、十分な賠償額を提示しません。
後遺症遺失利益は、以下の計算式で算出するのが一般的です。
(式)基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数※1
(例)症状固定時の年齢が50歳で年収500万円のサラリーマンが傷害を負い第9級の後遺症により労働能力が35%低下した場合
500万円×0.35×11.2741※2=1972万9675円
※1 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数については、左記の資料集をご覧下さい。
※2 50歳から67歳までの就労可能期間17年のライプニッツ係数
労働能力喪失率は以下のとおりです。
第1級 | 100% |
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第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
弁護士法人TKY法律事務所
弁護士費用特約
最近の自動車保険には、弁護士費用特約が付加されているものが増えております。弁護士費用特約とは、交通事故の被害者になった際に、相手方(加害者・保険会社)との示談交渉や、訴訟提起に必要な弁護士費用を保険会社が支払ってくれるという特約です。当事務所では、このような弁護士費用特約も利用できますので、お気軽にお問いあわせ下さい。詳しくは、こちらをご覧下さい。
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