遺産分割と特別受益

特別受益とは

相続が発生し、遺産分割を行う場合には、遺言がなければ、遺産を法定相続分に従って分ける事になります(当事者が合意すれば、法定相続分に従わなくてもよいですが)。相続人の一人が、生前にまとまった財産を贈与した場合でも、相続発生当時の財産を法定相続分に従って分けるというのは不公平になります。

この不公平を是正するのが、特別受益の制度です。

特別の受益を得た者がいる場合には、この特別受益を遺産に持ち戻して相続の計算をするという制度です。

以下、民法の条文を掲載します(これは2019年7月1日施行の改正民法の条文です)。
(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。
〈具体例〉
被相続人Aさんの遺産が1000万円の預金で、相続人が妻Bと子供2人(C,D)の事例の場合は、どうなるでしょうか。

特別受益がなければ、妻Bが500万円、子どもC,Dがそれぞれ250万円ずつを取得する事になります。

ところが、生前に、AさんがCさんに200万円を贈与していた場合はどうなるでしょうか。

その場合は、この200万円を持ち戻して遺産の1000万円に加えた1200万円を相続割合に従って計算します。そうすると、妻Bが600万円、子どもC,Dは300万円ずつとなります。Cさんは200万円を生前に受け取っていますので、100万円を取得することになります。Dさんは300万円を取得することになります。

従って、この場合は、1000万円を、妻Bが600万円、子Cが100万円、子Dが300万円というように分けることになります。


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持ち戻しの免除とは

被相続人の意思の尊重

上記のように、相続人間の公平のために、特別受益という制度がありますが、被相続人としては、例えば、相続人の一人に多めに財産を取得させたいと考え、生前に、財産を譲り渡し、残った財産を法定相続分に従って相続人で分けて欲しいという場合もあるかもしれません。


そのような場合に、特別受益の制度によって、結局、相続人間で平等が図られるとすると、被相続人の気持ちとは違う結果となるということになります。

こういう場合に、特別受益の持ち戻しを免除するという制度があります。上記の民法903条3項が持ち戻しの免除の規定となります。

民法903条3項

被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

※「前二項」は特別受益による持ち戻しの規定を指しています。

特別受益をめぐる争い

遺産分割協議や調停において、特別受益をめぐる争いは頻繁におきます。生前に財産をもらったかもらっていないかという点に争いがおきると証拠があるかどうかが重要になってきます。

特別受益が認められるとして、持ち戻しの免除の対象か対象ではないかという点も問題になる事があります。持ち戻しの免除は、被相続人が書面にその事を残していた場合だけでなく、黙示の意思表示でもいいとされています。生前贈与の経緯などから黙示の意思表示を認定するわけですので、これも難しい争いとなってきます。

また、財産の評価も争いが起きるテーマです。20年前に生前贈与した土地が特別受益にあたるとして、土地の価格はこの20年で随分と変わったという場合もあります。その場合の評価時点は相続発生時となります。さらに、不動産の価格というのは正確に評価するのは専門家でも難しく、いくらとして評価するのかという点をめぐってもよく争いになります。
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