沖縄の過払い金の弁護士/法律事務所なら

過払金返還請求はお早めに

消費者金融や信販会社・クレジットカード会社と長年取引を続けてきた方は、利息を払いすぎている可能性があります。しかし、武富士やSFコーポレーション(旧三和ファイナンス)が破産したように、多くの消費者金融の経営状況は悪化の一途をたどっており、過払い金を回収するのであれば、早く行動を起こすことをお勧めします。

以下のサラ金業者・クレジット会社と取引したことはありませんか?

アイフルアコムプロミスレイク・CFJ・セディナ・三菱UFJニコス・オリコ・モビット・シンキ・エポス等


払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。

過払い金についてのご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)ので、お気軽にご相談下さい。

取引を終了した場合でも、過払い金は回収できます

消費者金融と取引をしていたが、返済をすでに終わったという方は、過払いになっている可能性が高いです。取引を既に終了している場合でも、時効にかかっていない場合(最終取引日から10年が経過していない場合)、払いすぎた利息を取り戻すことができます。このような場合、着手金は不要です。まずは、ご相談下さい。

過払い金返還請求は経験豊富な弁護士へ

最近では、過払い金返還請求を手掛ける司法書士も多いですが、司法書士は、訴額が140万円までの事件を扱う簡易裁判所の代理権しかなく、一定金額以上の事件は扱えません。弁護士にはこのような制限はありません。また、弁護士によっても、過払い金返還請求を多数扱っていない場合には、業者側の戦略につられて、低額な和解で解決を余儀なくされかねません。過払い金返還請求は、経験豊かな弁護士に依頼することをおすすめします。

当事務所の過払い金返還請求の方針

当事務所は、これまで、多数の過払い金返還請求を手掛けてきました。当事務所は、依頼者の最大の利益を追求し、業者から取引履歴を取得した後、速やかに、利息制限法による利息計算を行い、原則として、全件、年利5%の利息を含めた訴訟提起を行っております

訴訟提起を行う理由は、現在では、交渉では、悪条件での和解しかできないのが通常であるため、回収金額をできるだけ高くするために、不可欠だからです。また、訴訟では、通常、年利5%の利息を付けるかどうかが争点となりますが、当事務所では、元本全額の回収は当然として、それに加えて、年利5%の利息を付けさせて、請求しています。業者が低額の条件しか提示しない場合には、和解せず、判決を取得し、強制執行の手続きをとることも積極的に行います。

また、当事務所では、弁護士が責任をもって、過払い金の回収にあたっています。過払い金の専門に扱う大手事務所では、ほとんどの作業を事務員任せにしているところもありますが、当事務所では一切、そのようなことはありません。また、そういった大手事務所の中には、大量の事件をいっきにさばくため、業者側と包括的に和解の条件を定めて、解決をはかるところもありますが、当事務所では一切そういった処理を行っておりません。一件一件、それぞれの案件ごとに、依頼者の利益の最大化を常に目指しております。

過払金返還請求の弁護士報酬・着手金0円

現在では、弁護士会の報酬規定は撤廃され、それぞれの事務所で、自由に報酬規定を設けられるようになりました。過払い金返還請求の報酬については、事務所によっては、回収額の25%としているところもありますが、当事務所では、回収額の20%としております。また、過払い金が見込まれる場合には、着手金を0円としております。また、減額報酬は頂いておりません

弁護士費用は事務所によって大きく異なります。詳細はこちらをご覧下さい。
弁護士法人TKY法律事務所

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