過払金が発生する可能性がある場合は

過払いとなる理由(グレーゾーン金利)

利息制限法

利息制限法という法律で、借金の利息については、上限が設けられています。
一 元本の額が10万円未満の場合 年20%
二 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年18%
三 元本の額が100万円以上の場合 年15%

しかしながら、消費者金融やクレジットカードのキャッシングをした際に、利息が29%だったという記憶がある方もいらっしゃると思います。これは、2010年(平成22年)6月18日に改正貸金業法が施行されるまで、この利息制限法の上限を超えても罰則がなく、これ以上の貸付が広く行われていました。改正前は、年29.2%を超えると出資法に違反し、刑事罰の対象となるため、29.2%までの利息が取られていたケース(グレーゾーン)が多く存在します。

利息制限法を超える利息が払いすぎた利息にあたり、それが過払い金ということになります。

以下のサラ金業者・クレジット会社と取引したことはありませんか?

アイフルアコムプロミス・レイク・CFJ・セディナ・三菱UFJニコス・オリコ・モビット・シンキ・エポス等
(これらは1例ですので、こちらに記載のない業者と取引をされた方も、お気軽にご相談下さい)


払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。

過払い金についてのご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)ので、お気軽にご相談下さい。

過払い金が発生しない場合

2010年6月18日以前に借入をした事がない場合

2010年6月18日に法規制が変わってからは、大手の消費者金融やカード会社は、利息制限法以内の貸付となっています。その場合は、法改正前に取引をした事がなければ、利息を払いすぎた事にはならないため、過払い金は発生しません。

なお、その規制の2~3年前から自主的に利息を引き下げて利息制限法以内の貸付を行うようになった業者もあります。その場合は、2010年6月18日以前に借入をした事があるとしても、利息制限法を超える利息で借入をしてないければ、過払い金は発生しません。

銀行からの借り入れ

銀行からの借入れの場合は、当事務所が知る限り、利息制限法以内の貸付となっていますので、利息を払いすぎた事にはならず、過払い金は発生しません。

クレジットカードのショッピング利用

クレジットカードのショッピング利用の場合は、借入ではないので、利息を払いすぎた事にはならず、過払い金は発生しません。

最終取引から10年が経過している場合

最終取引から10年経過している場合は時効となり、過払い金を請求する事ができません。10年を経過していない場合でも、時効となる場合がありますが、10年経過している場合は難しいという事になります。

2010年6月の改正から10年経過しても過払い金はあるのか

2010年6月18日以降は、法律が変わり、大手の消費者金融やカード会社は利息制限法以内の貸付となっていますが、それから10年経過した今でも過払い金が発生することはあるのでしょうか。

2010年頃から利息を引き下げ、利息制限法以内となっていても、利率が下がっただけで、継続的に取引を続けていれば、最終取引から10年経過していないという事になります。

2021年現在、大手消費者金融やカード会社は、過払い金返還の予算としてかなりの金額を計上しており、以前ほどではないにせよ、今でも、過払い金を請求出来る方が多数いらっしゃいます。ご本人が気づいていないというケースが多数あるのが実情です。
弁護士法人TKY法律事務所

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