弁護士法人TKY法律事務所(那覇オフィス)
【無料法律相談(面談相談)のご案内】沖縄の過払い金の弁護士/法律事務所(プロミス)
プロミスへの過払金返還請求はお任せ下さい
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)と長年取引を続けてきた方は、利息を払いすぎている可能性があります。
当事務所は、プロミスに対する過払金返還請求も多数手がけてきました。プロミスは、現時点において、十分な資金力があり、過払い金の元本全額だけでなく、5%の利息を含めて、ほぼ満額を回収できます。
当事務所のプロミスに対する過払金返還請求は、訴訟を提起した後、判決を取得するか、プロミス側から、過払い金の元本及び利息の大部分の支払いの提示を受けて和解することにより、回収することを基本方針としております。
平成22年(2010年)6月18日に改正貸金業法が完全施行されました。それ以前は、大手の消費者金融やクレジットカード会社が、利息制限法(元本額により違いますが、年利15~20%)を超える貸付を行っている例が多々見られました。こうした期間に高利率で借入をしていた方は過払いとなっている可能性があります。
過去にサラ金業者やクレジットカード会社から借入をしたことがある方、現在取引中の方、払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。
過払金の相談は何度でも無料です。まずは、お気軽にご相談下さい。
プロミスの会社概要
会社名 | SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 東京都中央区銀座四丁目12番15号 |
電話番号 | (03)3543-7100(代) |
親会社 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ |
当事務所の過払い金返還請求の方針
当事務所は、これまで、多数の過払い金返還請求を手掛けてきました。当事務所は、依頼者の最大の利益を追求し、業者から取引履歴を取得した後、速やかに、利息制限法による利息計算を行い、原則として、全件、年利5%の利息を含めた訴訟提起を行っております。
訴訟提起を行う理由は、現在では、交渉では、悪条件での和解しかできないのが通常であるため、回収金額をできるだけ高くするために、不可欠だからです。また、訴訟では、通常、年利5%の利息を付けるかどうかが争点となりますが、当事務所では、元本全額の回収は当然として、それに加えて、年利5%の利息を付けさせて、請求しています。業者が低額の条件しか提示しない場合には、和解せず、判決を取得し、強制執行の手続きをとることも積極的に行います。
また、当事務所では、弁護士が責任をもって、過払い金の回収にあたっています。過払い金の専門に扱う大手事務所では、ほとんどの作業を事務員任せにしているところもありますが、当事務所では一切、そのようなことはありません。また、そういった大手事務所の中には、大量の事件をいっきにさばくため、業者側と包括的に和解の条件を定めて、解決をはかるところもありますが、当事務所では一切そういった処理を行っておりません。一件一件、それぞれの案件ごとに、依頼者の利益の最大化を常に目指しております。
また、当事務所では、弁護士が責任をもって、過払い金の回収にあたっています。過払い金の専門に扱う大手事務所では、ほとんどの作業を事務員任せにしているところもありますが、当事務所では一切、そのようなことはありません。また、そういった大手事務所の中には、大量の事件をいっきにさばくため、業者側と包括的に和解の条件を定めて、解決をはかるところもありますが、当事務所では一切そういった処理を行っておりません。一件一件、それぞれの案件ごとに、依頼者の利益の最大化を常に目指しております。
過払金返還請求の弁護士報酬・着手金0円
現在では、弁護士会の報酬規定は撤廃され、それぞれの事務所で、自由に報酬規定を設けられるようになりました。過払い金返還請求の報酬については、事務所によっては、回収額の25%としているところもありますが、当事務所では、回収額の20%としております。また、過払い金が見込まれる場合には、着手金を0円としております。報酬について、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
弁護士法人TKY法律事務所
法律相談のご案内
相談料:初回無料(※)
相談時間:平日午前9:30~午後8時、土曜日(※)
※借金問題(債務整理)のご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)。その他の相談は初回30分以内とさせて頂きます。
※土曜日相談の実施日はご確認下さい。
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