沖縄の離婚の法律事務所/弁護士なら

離婚事件を多数扱っております

当事務所は、これまで、多くの離婚事件を扱ってきました。その経験をもとに、当事務所の山本・安井両弁護士が執筆(共著)した「離婚に関する法律相談」(法学書院)と題する書籍が、法学書院より出版されております。

沖縄の離婚に詳しい弁護士/法律事務所として、お役に立てるものと自負しておりますので、お気軽にご相談下さい。


離婚を決意したら、離婚の方法や財産分与や養育費などの相場をまずはご確認下さい。新たな人生の出発を応援致します。

離婚に関する法律相談を実施しております。男性弁護士・女性弁護士の御希望がありましたら、相談予約の際にお申し付け下さい。

「離婚とお金・子どものQ&A」(法学書院)

弁護士法人TKY法律事務所の山本和代弁護士、安井琢磨弁護士が執筆(共著)した「離婚とお金・子どものQ&A」も法学書院より出版されております。

婚姻費用算定表・養育費算定表

婚姻費用とは、婚姻生活を営むにあたって必要な生活費等のことで、収入の高い方(義務者)が、収入の低い方(権利者)に支払う必要があります。

養育費は、離婚後、子どもが成人するまで(通常の場合)に必要な費用のことで、収入の高い方(義務者)が、収入の低い方(権利者)に支払う必要があります。

家庭裁判所の現在の実務では、裁判所が作成した算定表を基本として、個別事情を考慮して修正し、決定することになっております。

令和元年12月23日に公表された改定標準算定表(令和元年版)です。

協議離婚

当事者同士で、話し合いにより、離婚する場合です。


離婚に伴う問題、すなわち、財産分与、慰謝料、養育費、年金分割、親権の問題等につき、少しでも疑問点を感じた場合には、まず弁護士に相談することをお勧め致します。離婚にまつわる諸問題につき、一定の知識をつけた上で、協議離婚をするというのが、後々、後悔しないことにつながるかと思います。


また、相手方が、弁護士をつけた場合、その弁護士にまるめこめられないよう、こちらも弁護士をつけた方がいいでしょう。


離婚協議書の作成や公正証書の作成などについても、ご相談下さい。

離婚調停

協議離婚が出来なかった場合、通常、離婚調停の申立てをどちらかが行い、家庭裁判所で、調停員を間に挟んで、離婚に関する話し合いをすることになります。離婚調停の申立て自体は、弁護士でなくても、比較的簡単にできますが、この段階では、離婚に関する何らかの問題が生じておりますので、紛争解決の専門家である弁護士を代理人につけることをお勧めいたします。

弁護士は、裁判まで移行した場合の結末を見据えて、交渉をしていきますので、知識、経験のある弁護士がつくのとつかないとでは、交渉結果が大きく変わることもあります。また、調停委員は大抵の場合、法律家ではありませんので、調停委員の説明は必ずしも正確でありません。さらに、何よりも、調停委員は、どちらの味方でもないため、話合いをまとめるために、双方に対し、強引に妥協を迫ることもめずらしくありません。そんな場合に、一般の方が、調停委員からの圧力に負けずに、交渉を進めることは困難です。

また、調停の段階では弁護士をつけず、調停不成立になって弁護士をつけるという方法をとった場合、既に、話がこじれている場合が大半です。こじれた後に、弁護士がついても、円満な解決は難しいのが現実です。

さらに、調停の段階での提出書類等が、訴訟において、証拠で用いられることは珍しくありません。調停の段階で弁護士が付いた場合、その後の訴訟の段階を見据えて、話合いに望んでいますので、弁護士を付けずに、調停を行った場合に、後々、不利になることもあります。

従って、可能であれば、この段階において、弁護士を代理人に付けることをお勧め致します。

婚姻費用分担請求調停

別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。

原則として、婚姻費用の算定表などによって進めていきますが、加算要素・減額要素もありますので、弁護士に相談されることをお勧め致します。

婚姻費用増額/減額請求調停

婚姻費用が一度取り決められたとしても、その後の予測できない事情の変更によって、婚姻費用の増額・減額を請求することができます。婚姻費用の請求と同様に、まずは、調停で話し合いを行い、話がまとまらない場合に、審判によって決められます。

離婚訴訟

調停が不成立となった場合には、いよいよ離婚訴訟となります。この段階では、弁護士をつける必要はますます高いと言えます。訴訟の場合、途中から弁護士を依頼する方もいらっしゃいますが、訴訟の帰趨の大半は、最初の段階にありますので、弁護士をつける場合は、訴訟の初めから依頼することをお勧めいたします。

裁判所が離婚を認める判決を下すには、法定の離婚原因が必要です。

DV(ドメスティック・バイオレンス)事案への対応

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」に基づき、裁判所に対して、保護命令の発令を求めることができます。

保護命令には、被害者への接見禁止命令、被害者の子への接見禁止命令、被害者の親族等への接見禁止命令、退去命令があります。

当事務所では、これまで保護命令の申立ても多数行って参りましたので、この点についてもご相談下さい。

養育費請求調停

子どもを扶養する義務は両親にありますので,両親が離婚した場合であっても,双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。

養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,子を監護している親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,養育費の支払を求めることができます。

原則として、養育費算定表をもとに、養育費が決められることになります。

国際離婚

離婚の制度は、国によって大きく異なり、協議離婚がない国は多数あります。外国人との離婚である国際離婚は、日本人同士の離婚とは異なる点があります。離婚にかかわる外国の制度についての知識や語学力が一定程度必要となってきます。
弁護士法人TKY法律事務所

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