すなわち、小規模個人再生の場合は、再生計画案に対し、同意しない債権者の数が半数未満であり、かつ、その債権額の合計が総債権者の債権総額の2分の1以下である必要があります。
そういう意味では、小規模個人再生よりも、給与所得者等再生の方が、確実性が高いと言えます。
しかし、その代わり、給与所得者等再生にのみ必要な要件というものがあります。
給与所得者等再生の場合は、最低弁済額が、可処分所得の2年分以上でなければなりません。
可処分所得の計算はやや複雑ですが、ここでいう可処分所得の計算方法が定められています。
可処分所得の2年分以上を返済の原資にしなければならないため、小規模個人再生よりは、返済総額が増えることになります。