自己破産の換価の基準(自由財産の基準)
自己破産で債権者の配当に充てられる財産は
自己破産申立(免責申立)の最大のメリットは、債務を全て免除してもらうことにあります(ただ、税金など、免除の対象とならない債務もあります)。
その代わり、債務者の財産は、換価の対象となり、債権者の配当に充てられます。とはいっても、債務者の財産が全て取り上げられるわけではありませんので、心配しすぎる必要はありません。
裁判所ごとに多少取り扱いが異なりますが、那覇地方裁判所では、以下の財産については、原則として換価されない財産(自由財産)と認められる扱いがなされています。
《TKY法律事務所はここが違います》
①依頼者の事を第一に考え、親身になって、借金問題の解決のお手伝いを致します。
②豊富な知識と経験により、それぞれの方にとって、最善の方法をアドバイスします。
③大手の事務所と違い、弁護士が責任をもって、事件処理を行います。
④一般的な弁護士費用に比べ、低額な費用としております。
⑤弁護士費用の分割払いにも応じております。
那覇地裁における換価の基準
・差押禁止財産(破産法34条3項2号)
・民事執行法上の差押禁止動産(民事執行法131条)
生活に欠くことのできない家財道具等
・民事執行法上の差押禁止債権(民事執行法152条)
退職金債権の4分の3(現実に退職していない場合は、8分の7相当額)等
・特別法上の差押禁止債権
生活保護受給権(生活保護法58条)
各種年金受給権(国民年金法24条、厚生年金法41条、確定給付企業年金法34条、確定拠出年金法32条)
小規模企業共済受給権(小規模企業共済法15条)、中小企業退職金共済受給権(中小企業退職金共済法20条)
平成3年3月31日以前に効力が生じていた簡易保険契約の保険金又は還付金(平成2年法改正前の簡易生命保険法50条)
借金問題の無料法律相談をご利用下さい
弁護士法人TKY法律事務所は、借金にお悩みの方々のため、なるべく低額で、自己破産申立てのお手伝いをしております。
原則として23万8000円(税別)となっております。弁護士費用のお支払いが困難な場合には、分割の支払いにも応じますのでご相談下さい。弁護士費用についての詳細は、こちらをご覧下さい。
《弁護士に破産申立を依頼するメリット》
弁護士に依頼せずにご本人で申し立てた場合や司法書士に依頼して、申し立てた場合、裁判官や破産管財人との対応は自分で行わなければなりません。大きな権力を持つ裁判官や破産管財人からのプレッシャーから債務者を守ることが出来るのは、弁護士しかいません。