沖縄の過払い金の事なら、沖縄の法律事務所へご相談下さい

過払金とは

消費者金融やクレジットカード会社と長年取引を続けてきた方は、利息を払いすぎている可能性があります。こうした業者は、長年、利息制限法を大幅に上回る金利で、貸付けを行っていたため、払いすぎた利息を返還するよう求めることが出来るのです。

以下のサラ金業者・クレジット会社と取引したことはありませんか?

アイフルアコムプロミス・レイク・CFJ・セディナ・三菱UFJニコス・オリコ・モビット・シンキ・エポス等
(これらは1例ですので、こちらに記載のない業者と取引をされた方も、お気軽にご相談下さい)


払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。

過払い金についてのご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)ので、お気軽にご相談下さい。

過払い金については、沖縄の法律事務所へ

過払い金について、遠方の法律事務所が、出張相談会を開催することもありますが、沖縄の法律事務所にご相談・ご依頼することをお勧め致します。過払い金の状況、回収作業の状況について、いつでも、適切な報告を受けられるのは、地元の法律事務所が一番と考えられます。

過払金の回収方法は、法律事務所ごとに大きくことなり、多くの案件を大量に効率よく処理する事務所よりも、1件1件手間をおしまずに、訴訟などを提起して、きちんとした回収を行う法律事務所にご相談・依頼をされることをお勧め致します。

司法書士と弁護士の違い

司法書士も過払金の回収を扱う場合がありますが、本来的には、司法書士は、登記業務の専門家であり、過払金の回収は、弁護士が行うべき分野です。

司法書士の場合は、140万円までの少額の過払金しか、法律上扱えませんが、弁護士にはこのような制限はありません。

また、過払い金の回収は、訴訟を提起することにより、満足出来る解決が出来ますので、訴訟の専門家である弁護士にご相談・ご依頼をされることをお勧め致します。

取引を終了した場合でも、過払い金は回収できます

消費者金融と取引をしていたが、返済をすでに終わったという方は、過払いになっている可能性が高いです。取引を既に終了している場合でも、時効にかかっていない場合(最終取引日から10年が経過していない場合)、払いすぎた利息を取り戻すことができます。このような場合、着手金は不要です。まずは、ご相談下さい。

当事務所の過払い金返還請求の方針

当事務所は、これまで、多数の過払い金返還請求を手掛けてきました。当事務所は、依頼者の最大の利益を追求し、業者から取引履歴を取得した後、速やかに、利息制限法による利息計算を行い、手間を惜しまず、原則として、全件、年利5%の利息を含めた訴訟提起を行っております

訴訟提起を行う理由は、現在では、交渉では、悪条件での和解しかできないのが通常であるため、回収金額をできるだけ高くするために、不可欠だからです。また、訴訟では、通常、年利5%の利息を付けるかどうかが争点となりますが、当事務所では、元本全額の回収は当然として、それに加えて、年利5%の利息を付けさせて、請求しています。業者が低額の条件しか提示しない場合には、和解せず、判決を取得し、強制執行の手続きをとることも積極的に行います。

また、当事務所では、弁護士が責任をもって、過払い金の回収にあたっています。過払い金の専門に扱う大手事務所では、ほとんどの作業を事務員任せにしているところもありますが、当事務所では一切、そのようなことはありません。また、そういった大手事務所の中には、大量の事件をいっきにさばくため、業者側と包括的に和解の条件を定めて、解決をはかるところもありますが、当事務所では一切そういった処理を行っておりません。一件一件、それぞれの案件ごとに、依頼者の利益の最大化を常に目指しております。

過払金返還請求の弁護士報酬・着手金0円

現在では、弁護士会の報酬規定は撤廃され、それぞれの事務所で、自由に報酬規定を設けられるようになりました。過払い金返還請求の報酬については、事務所によっては、回収額の25%としているところもありますが、当事務所では、回収額の20%としております。また、過払い金が見込まれる場合には、着手金を0円としております。報酬について、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
弁護士法人TKY法律事務所

法律相談のご案内

相談料:初回無料(※)
相談時間:平日午前9:30~午後8時、土曜日(※)
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