借金の時効

借金の時効

貸金業者から借金をしても、5年以上、取引(借入や返済)をしない状態が続くと、原則として、借金は、時効により消滅します

しかし、借金の消滅時効期間が経過していても、貸金業者は、債務者に対し、返済を催促したり、支払督促や訴訟などの法的手続を取ってくることは珍しくありません。

そのような場合は、自分で対処せずに、是非、一度、弁護士にご相談下さい。その場合の対応を誤ってしまうと、時効期間が過ぎていても、時効を主張出来なくなってしまう危険があるからです。



借金問題(自己破産・個人再生・任意整理・過払い)に関する御相談は何度でも無料(時間制限もありません)としておりますので、お気軽に御相談下さい。

時効の中断/時効援用権の喪失にご注意下さい

貸金業者との時効期間は5年ですが、時効期間が経過するまでに、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらは「債務の承認」という行為にあたり、時効は中断し、時効期間は、再度スタートすることになります。

これと似たような話ですが、時効期間は既に過ぎていても、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらの行為は「時効援用権の喪失」につながり、時効だから借金はないと言えなくなってしまいます(※)。

時効の制度は、厳密に考えると複雑で、法律や判例の知識が不可欠です。

長い間取引をしていなかった貸金業者から請求があった場合には、何もせずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

※但し、絶対ではありません。業者のやり方が不当な場合、裁判で争う事により、このような場合でも、時効が認められる場合もあり得ますので、こうした場合でも、一度、ご相談下さい。

【山形簡易裁判所令和3年7月19日判決】
債務者が消滅時効完成後に、債権者に対し債務の承認をしたとしても、債権者及び債務者の各具体的事情を総合考慮の上、信義則に照らして、債務者がもはや時効の援用をしない趣旨であるとの保護すべき信頼が債権者に生じたといえないような場合、例えば債務者の無知に乗ずるなどの欺瞞的方法を用いて債務者に一部弁済を促したり、債権の取立てが法令や各種通達などに抵触する方法でなされた場合には、債権者の信頼を保護するために債務者がその債務について消滅時効の援用権を喪失すると解すべきいわれはない。

本当に時効で借金がなくなるの?

「本当に時効で借金がなくなるの?」
このように思われる方もいらっしゃるかもしれません。

当事務所が扱った業者(時効で処理出来た業者)の一例をリストアップしてみました。これが全部ではありません。当事務所において、時効処理で古い借金の整理をすることは、日常茶飯事となっております。

・アイフル株式会社
・アコム株式会社
・SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
・新生フィナンシャル株式会社
・アイ・アール債権回収株式会社
・株式会社ティー・アンド・エス
・ポケットカード株式会社
・株式会社OCS
・アビリオ債権回収株式会社
・オリンポス債権回収株式会社
・パルティール債権回収株式会社
・株式会社沖縄債権回収サービス
・ジェーピーエヌ債権回収株式会社
・株式会社オリエントコーポレーション
・株式会社エポスカード
・株式会社おきぎんジェーシービー
・ニッテレ債権回収株式会社
・三井住友カード株式会社
・株式会社ギルド
・株式会社日本保証(代理人:引田法律事務所)
・株式会社クリバース
・エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
・ティー・オー・エム株式会社
・エイチ・エス債権回収株式会社
・アウロラ債権回収株式会社
・株式会社ジャックス
・ジャックス債権回収株式会社
・沖縄振興開発金融公庫
・NHK
・株式会社日本プラム
・株式会社ジャックス
・九州総合信用株式会社
・株式会社セディナ債権回収
・CFJ合同会社
・株式会社アプラス
・株式会社シーエスジー
・独立行政法人日本学生支援機構
・ソフトバンク株式会社
・株式会社ジェーシービー
・NTTファイナンス株式会社
・ニッセン・CS株式会社
・株式会社キャネット
・アペンタクル株式会社
・KDDI株式会社
・アメリカン・エキスプレス
弁護士法人TKY法律事務所

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