過払いかどうか確認する方法

過払金があるか確認してみましょう

消費者金融やクレジットカード会社からお金を借りて長年取引を続けてきた方、こうした会社と過去に取引をしたことがある方(返済を終えた「完済」の方も含みます)は、利息を払いすぎている可能性があります。

過払いの状態になっているか、過払金があるかは、ご自身で確認することができます。

少しでも気になる方は、是非、以下の方法で、確認してみましょう。


払いすぎた利息を取り戻せる可能性があります。

過払い金についてのご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)ので、お気軽にご相談下さい。

過払いの確認方法

①取引履歴を取り寄せましょう

まずは、ご自身の取引されている(過去に取引された)サラ金業者やクレジットカード会社に連絡を取って、取引履歴をもらって下さい。貸金業者は取引履歴を開示する義務がありますので、理由を特に述べる必要もありません。

②利息計算ソフトに情報を入力しましょう

取引履歴を取り寄せたら、利息計算ソフトに、借入額、返済額、それらの日付を入力して下さい。利息については、20%、18%、15%、約定利率のいずれかを入力しますが、どれを入力するかについては、以下に説明を致します。

③利息計算ソフトの利息の入力

利息制限法により、利息は以下のように制限されています。
 ・元本の額が10万円未満          年20%
 ・元本の額が10万円以上100万円未満   年18%
 ・元本の額が100万円以上         年15%
利息計算ソフトの残元金の額が10万円未満であれば20%と入力し、10万円以上100万円未満であれば18%と入力し、100万円以上であれば15%と入力して下さい。

残元金の額によって、利息の欄が20%になったり、18%になったり、15%になったりしますが、取引が経過するうちに20%→18%となった場合は、仮に、残元金の額が10万円未満になっても、それ以降は18%→20%とせずに18%のままにして下さい(これについては判例があります)。同様に、18%→15%になった場合は、それ以降は残元金の額がいくらになろうと15%のままにして下さい。

これらは制限利息ですが、特に最近の取引については、制限利息よりも低い利率で取引している場合があります。たとえば、上記の作業の結果18%となっている部分について、それよりも低い16%での取引がされていたとしたら、その部分については、約定利率(ここでは16%)を入力して下さい。

④上記の作業により過払いかどうかが大体分かります

①~③の作業の結果、利息計算ソフトの残元金がマイナスになっている方は、過払いの状態である可能性が高いです。過払いかどうか、過払金の額については、実は、いろんな論点があり、ここで算出された額のとおりになるとは限りませんが、大体の目安になります。

この作業をして、過払いになった方は、是非、一度、ご相談にいらして下さい。

過払いの無料相談、無料診断をご利用下さい

過払いの確認方法については、上記のとおりですが、自分でするのはちょっと不安という方は、是非、一度、ご相談にいらして下さい。相談は何度でも無料です。

また、取引履歴をご持参頂ければ、過払金の有無、過払いの金額について、無料診断を致します。

さらに、取引履歴がなくても、既に返済を終えられている方(完済の方)については、取引履歴の取寄せから過払金の診断に至るまで無料で行います。

取引を終了した場合でも、過払い金は回収できます

消費者金融と取引をしていたが、返済をすでに終わったという方は、過払いになっている可能性が高いです。取引を既に終了している場合でも、時効にかかっていない場合(最終取引日から10年が経過していない場合)、払いすぎた利息を取り戻すことができます。このような場合、着手金は不要です。まずは、ご相談下さい。

当事務所の過払い金返還請求の方針

当事務所は、これまで、多数の過払い金返還請求を手掛けてきました。当事務所は、依頼者の最大の利益を追求し、業者から取引履歴を取得した後、速やかに、利息制限法による利息計算を行い、手間を惜しまず、原則として、全件、年利5%の利息を含めた訴訟提起を行っております

訴訟提起を行う理由は、現在では、交渉では、悪条件での和解しかできないのが通常であるため、回収金額をできるだけ高くするために、不可欠だからです。また、訴訟では、通常、年利5%の利息を付けるかどうかが争点となりますが、当事務所では、元本全額の回収は当然として、それに加えて、年利5%の利息を付けさせて、請求しています。業者が低額の条件しか提示しない場合には、和解せず、判決を取得し、強制執行の手続きをとることも積極的に行います。

また、当事務所では、弁護士が責任をもって、過払い金の回収にあたっています。過払い金の専門に扱う大手事務所では、ほとんどの作業を事務員任せにしているところもありますが、当事務所では一切、そのようなことはありません。また、そういった大手事務所の中には、大量の事件をいっきにさばくため、業者側と包括的に和解の条件を定めて、解決をはかるところもありますが、当事務所では一切そういった処理を行っておりません。一件一件、それぞれの案件ごとに、依頼者の利益の最大化を常に目指しております。

過払金返還請求の弁護士報酬・着手金0円

現在では、弁護士会の報酬規定は撤廃され、それぞれの事務所で、自由に報酬規定を設けられるようになりました。過払い金返還請求の報酬については、事務所によっては、回収額の25%としているところもありますが、当事務所では、回収額の20%としております。また、過払い金が見込まれる場合には、着手金を0円としております。報酬について、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
弁護士法人TKY法律事務所

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