自己破産をすると、目ぼしい財産は失うのが原則です。しかし、全ての財産を失うわけではありません。
沖縄は車社会ですので、車を失ってしまうかどうかが重要な関心事になると思います。
那覇地方裁判所の運用では、破産者が自動車を所有している場合でも、処分見込額が20万円以下の場合には、換価の対象となりませんので、引き続き、車を保有することが出来ます。
処分見込額が20万円以下かどうかは、自動車査定書を業者から取得し、裁判所に提出することになります。
なお、那覇地方裁判所では、初年度登録から7年を経過したものについては、外車、排気量が2500ccを超えるもの、ハイブリッドカー等の高級車でない限り、原則として、処分見込額を0円とみなし、自動車査定書の提出も不要とする扱いとなっております。
従って、このような場合には、破産をしても、自動車を保有し続けられますので、自動車の事が気がかりで、自己破産に足踏みをしている方にとって参考になればと思います。