自己破産をすると車を失いますか?

自己破産をしても、車を失わない場合があります

自己破産をすると、目ぼしい財産は失うのが原則です。しかし、全ての財産を失うわけではありません。

沖縄は車社会ですので、車を失ってしまうかどうかが重要な関心事になると思います。

那覇地方裁判所の運用では、破産者が自動車を所有している場合でも、処分見込額が20万円以下の場合には、換価の対象となりませんので、引き続き、車を保有することが出来ます。

処分見込額が20万円以下かどうかは、自動車査定書を業者から取得し、裁判所に提出することになります。

なお、那覇地方裁判所では、初年度登録から7年を経過したものについては、外車、排気量が2500ccを超えるもの、ハイブリッドカー等の高級車でない限り、原則として、処分見込額を0円とみなし、自動車査定書の提出も不要とする扱いとなっております。

従って、このような場合には、破産をしても、自動車を保有し続けられますので、自動車の事が気がかりで、自己破産に足踏みをしている方にとって参考になればと思います。

《TKY法律事務所はここが違います》

①依頼者の事を第一に考え、親身になって、借金問題の解決のお手伝いを致します。

②豊富な知識と経験により、それぞれの方にとって、最善の方法をアドバイスします。

③大手の事務所と違い、弁護士が責任をもって、事件処理を行います。

④一般的な弁護士費用に比べ、低額な費用としております。

⑤弁護士費用の分割払いにも応じております。



借金問題は解決できます。
ご相談は何度でも無料(時間制限もありません)ので、お気軽にご相談下さい。

自己破産の弁護士費用

TKY法律事務所は、借金にお悩みの方々のため、なるべく低額で、自己破産申立てのお手伝いをしております。

原則として23万8000円(税別)となっております。弁護士費用のお支払いが困難な場合には、分割の支払いにも応じますのでご相談下さい。弁護士費用についての詳細は、こちらをご覧下さい。

《弁護士に破産申立を依頼するメリット》

弁護士に依頼せずにご本人で申し立てた場合や司法書士に依頼して、申し立てた場合、裁判官や破産管財人との対応は自分で行わなければなりません。大きな権力を持つ裁判官や破産管財人からのプレッシャーから債務者を守ることが出来るのは、弁護士しかいません。

弁護士法人TKY法律事務所

法律相談のご案内

相談料:初回無料(※)
相談時間:平日午前9:30~午後5時、土曜日午前中(※)
※借金問題(債務整理)のご相談は何度でも無料です(時間制限もありません)。その他の相談は初回30分以内とさせて頂きます。
※土曜日相談の実施日はご確認下さい。

横浜オフィスのご案内

弁護士法人TKY法律事務所 横浜オフィスのホームページはこちらをご覧下さい。
編 集