弁護士は、扱うことが出来る法律業務の範囲に制限がなく、オールマイティな法律家です。弁護士は、裁判官、検察官と同様に、司法試験に合格した後、最高裁判所司法研修所での司法修習(現在では約1年間)を修了しております。
他方で、司法書士は、扱うことが出来る法律業務には制限があります。司法書士は、法律家ですが、法律分野の中でも、登記業務の専門家です。法律の改正により、司法書士も、条件付きで、一定の範囲内で、債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求)に関する業務を行なうことが出来ます。
しかしながら、債務整理(自己破産・個人再生・任意整理・過払金返還請求)は、本来的には、弁護士が行うべき業務分野です。そのため、債務整理の処理においても、弁護士に頼むとの司法書士に頼むのとでは、大きな違いがあるため、弁護士への依頼をお勧めします。