また、他の金融機関の委託を受けて、債務者に、請求書や督促状を送ったりする債権回収業務を行っております。
ただ、その中には、既に消滅時効期間を経過した債権についても、多数、請求書や督促状を送っています。もちろん、こうした業務は違法ではありません。消滅時効期間を経過しても、時効援用の手続きをとらなければ、債権は存続しているからです。
沖縄債権回収サービスからの請求書や督促状には、「ご連絡下さい」という文言がありますが、連絡することには多大なリスクがあります。時効の手続きはやり方を間違えると、時効を主張出来なくなる可能性があります。
こうした請求書を受け取った際には、何も手をつけずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めします。