ただ、その中には、既に消滅時効期間を経過した債権についても、多数、請求書や督促状を送っています。もちろん、こうした業務は違法ではありません。消滅時効期間を経過しても、時効援用の手続きをとらなければ、債権は存続しているからです。
引田法律事務所からの請求書や督促状を受け取った後、引田法律事務所に連絡することには多大なリスクがあります。時効の手続きはやり方を間違えると、時効を主張出来なくなる可能性があります。
こうした請求書を受け取った際には、何も手をつけずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めします。