借金の時効(引田法律事務所)

引田法律事務所からの請求書

弁護士法人引田法律事務所(東京都中央区日本橋小網町6-7 第2山万ビル3階)は、日本保証(旧武富士)の代理人として、債務者に、請求書や督促状を送ったりする債権回収業務を行っております。

ただ、その中には、既に消滅時効期間を経過した債権についても、多数、請求書や督促状を送っています。もちろん、こうした業務は違法ではありません。消滅時効期間を経過しても、時効援用の手続きをとらなければ、債権は存続しているからです。

引田法律事務所からの請求書や督促状を受け取った後、引田法律事務所に連絡することには多大なリスクがあります。時効の手続きはやり方を間違えると、時効を主張出来なくなる可能性があります。

こうした請求書を受け取った際には、何も手をつけずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めします。



借金問題(借金の時効・自己破産・個人再生・任意整理・過払い)に関する御相談は何度でも無料(時間制限もありません)としておりますので、お気軽に御相談下さい。

借金の時効

貸金業者から借金をしても、5年以上、取引(借入や返済)をしない状態が続くと、原則として、借金は、時効により消滅します

しかし、借金の消滅時効期間が経過していても、貸金業者は、債務者に対し、返済を催促したり、支払督促や訴訟などの法的手続を取ってくることは珍しくありません。

そのような場合は、自分で対処せずに、是非、一度、弁護士にご相談下さい。その場合の対応を誤ってしまうと、時効期間が過ぎていても、時効を主張出来なくなってしまう危険があるからです。

時効の中断/時効援用権の喪失にご注意下さい

貸金業者との時効期間は5年ですが、時効期間が経過するまでに、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらは「債務の承認」という行為にあたり、時効は中断し、時効期間は、再度スタートすることになります。

これと似たような話ですが、時効期間は既に過ぎていても、1円でも支払いをしたり、借金があることを認める書類にサインをしたりすれば、これらの行為は「時効援用権の喪失」につながり、時効だから借金はないと言えなくなってしまいます。

時効の制度は、厳密に考えると複雑で、法律や判例の知識が不可欠です。

貸金業者のよく使う手は、法律知識のない借主に対し、時効が完成していたとしても、「1000円でもいいから払って」と話を持ち掛け、それに応じさせるという手です。そうすると、時効援用権を喪失してしまいますので、その後に、弁護士のところに相談に来ても、もはや手遅れです。

長い間取引をしていなかった貸金業者から請求があった場合には、何もせずに、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

引田法律事務所の案件を多数扱っています

上述のとおり、引田法律事務所は、時効にかかった日本保証(旧武富士)の代理人として、時効にかかった債権の回収についても、債権回収業務を行っております。

当事務所でも、これまで、引田法律事務所から請求書を受け取った方のご相談、ご依頼を、多数受けて参りました。多くの案件で、時効の処理の手続を取ってきました。

引田法律事務所から請求書、督促状を受け取った場合には、慌てずに、まずは、当事務所にご相談下さい。

引田法律事務所に連絡するのはリスクがあります

当事務所取扱いの案件で、依頼者の方が、引田法律事務所からの請求書を受領後、「一括払いが出来ないため分割払いをしたい」と連絡をしたケースがありました。

この連絡を引田法律事務所は「『債務の承認』と判断し、消滅時効の援用を認めない」としました。この連絡がなければ問題なく、消滅時効の援用が出来たと思われます。

このように、古い借金の請求書を受け取ったら、あわてて債権者に連絡をするのではなく、すぐに、弁護士にご相談されることをお勧め致します。
弁護士法人TKY法律事務所

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