法人破産・代表者の破産の管轄について

法人(会社)・代表者の破産申し立て

会社(法人)の破産を申し立てる場合に、会社の代表者の破産も同時に申し立てる事がよくあります。


会社の破産の申立ては、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に申立てます。法人代表者の破産申立ては代表者の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。


会社の本店所在地を管轄する裁判所と代表者の住所地を管轄する裁判所が違う場合、法人破産と代表者の破産の同時申立ての場合は、どちらの裁判所にでも申し立てる事が出来ます。


例えば、会社の本店所在地は大阪市であり、代表者が現在那覇市に在住のケースにおいて、会社と代表者の破産を同時に申し立てる場合、那覇地方裁判所にも大阪地方裁判所のどちらにも申し立てる事が出来ます。

破産法5条

第五条 破産事件は、債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。


6 第一項及び第二項の規定にかかわらず、法人について破産事件等が係属している場合における当該法人の代表者についての破産手続開始の申立ては、当該法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、法人の代表者について破産事件又は再生事件が係属している場合における当該法人についての破産手続開始の申立ては、当該法人の代表者の破産事件又は再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。

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